事務所の方針・特色
- ベテラン弁護士が困っておられる方々に寄り添います。
- 丁寧、親切、粘り強く、深く考え、後々のことまで見通して事件処理をいたします。
- 経過報告を文書や電話で、まめにいたします。
- 事件処理の節目ではご依頼者様のご意思を確認いたします。
- 弁護士費用は報酬基準によりきちんと計算した上で低めにし、分割払いも承ります。
ベテラン弁護士が担当します。
電話による初めてのご相談は30分無料
弁護士費用の分割払いOK!
一般民事、家事(相続・離婚・貸金・借地借家その他)、刑事、債務整理(自己破産、任意整理、個人再生など)その他幅広く受任しております。
上記の他、最近では特にこのような業務(事件)も扱っております。
例えば、ある土地を買収したい、取得時効により取得したいが、その土地の所有者が誰であるか不明の場合、その土地の買収もできず、不明の所有者に対して提訴もできず困ります。
2023年4月1日からこの種の事件が始まりました。
すでに、当事務所では2件を申し立てました。1件は管理人が選任され、管理人を被告として裁判を起こして勝訴し、取得時効によりその土地を取得しました。
例えば、ある土地の共有者がA,B、Cだとして、Aから見てBは氏名・所在も分かるが、Cの氏名または所在が分からない場合、Aとして、Bと協力してその土地全体をXに対して売りたいが、Cが不明なためCの協力が得られず土地を売れない場合(通常、買主は土地全体でないと買わない)、Aが裁判所に申し立てて、Cの売るという意思表示に代えて裁判所の決定により、土地全体をA,Bと裁判所によってXに売ることができる裁判制度が始まりました。
Cの共有持分をAが取得するため、裁判所の決定によりAがその持分の代金を供託すればCの持分を取得できる制度も始まりました。
この共有が相続による場合は、相続開始後10年以上経過していることが要件となります。
これらの事件も2023年4月1日から始まりました。
例えば田舎の両親が死亡し、田舎の辺鄙な土地を相続したが、売るにも買い手がまったくつかない土地であり、所有するだけで固定資産税などが今後半永久的に子々孫々にわたり無限にかかり、なんとか手放したいなどの場合に、管理費10年分を払うことで日本国にその土地を引き取ってもらえる制度が始まりました。
更地である、崖地でないなど条件があります。全国の土地の問題を扱います。
この事件は2023年4月27日から始まりました。
当事務所ではこの種の裁判が始まった当初の時期から扱っています。
裁判費用の分割払いも可能です。分割金1回目支払によって金融機関に対し弁護士から通知し、その後、ご本人は支払を中断しても金融機関から何も督促などが来ないことになり大変安心です。定職についていることが条件です。ご用命ください。
法人は月額6,000円(個人は5,000 円)の顧問料(本体)で顧問をお引き受けします。
ご用命ください。
〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2-16-1 セントラル喜和502
営業時間:土日休日、平日時間外対応!
(お気軽にお電話ください)
弁護士:石橋 忠文(いしばし ただふみ)
神奈川県弁護士会所属 1989年(平成元年)弁護士登録(41期)
元相模原市監査委員、元横浜家裁相模原支部調停委員、
元神奈川県弁護士会副会長、元神奈川県弁護士会相模原支部長