信頼されて30年!相続に強い
石橋法律事務所 弁護士石橋忠文
神奈川県相模原市 JR横浜線古淵駅徒歩1分

ベテラン弁護士が担当します。
電話による初めてのご相談は30分無料
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債務整理事件について

まず、お気軽にお電話にてお問い合わせください。

借金などの金銭を支払うべき義務を債務、債務を負っている方を債務者、お金を貸している金融機関などを債権者といいます。この債務の整理を債務整理と呼んでいます。

債務整理には次のようないろいろの方法(その他に特定調停など)があります。
どのような方法がそのご依頼者にとって最も有利なのかは、その方のあらゆるご事情により総合的に柔軟にベテラン弁護士が考え、瞬時に的確に無料でご判断申し上げますのでお電話ください。

 

詳しく事情をお聞きし、柔軟にあらゆる角度からベテラン弁護士がご依頼者にとって最も有利な方法をご提案し、弁護士費用・裁判所実費など(ご事情により分割払いOK)についてご説明し、最初の御支払は少額で、迅速に事件処理を開始し、債務返済をいったん完全にストップし、金融機関など債権者からの督促を完全にシャットアウトすることができます。

 

債務整理の各種方法に共通のデメリットとしてはブラックリストに載るので、通常の借金が5年から7年くらいできなくなります。
そこで、今後は借金生活から貯金生活に切り替え、不慮の支出に備え貯金する必要が出てきます。

自己破産・免責申立(じこはさん・めんせきもうしたて)

地方裁判所に対して申し立てます。借金をゼロにしてもらいます。
この方法は、
借金が多くなり返済がどうしてもこれ以上できない場合
病気・ケガ・失業などによる収入減少などの場合
多額の連帯保証債務を負ってしまった場合
ギャンブル・浪費などが著しくない場合
自宅を残す必要がない場合
などに適しています。

財産がほとんどない場合には同時廃止事件となります。
財産がある場合には破産管財人を選ぶ管財事件になります。

①個人の自己破産で債務総額が数百万円程度の場合

弁護士の着手金は、21万円+実費2万円程度、成功報酬は債務総額・債権者数・その他の諸事情により、ゼロ円から20~40万円程度です。債務総額が小さく、債権者数が少ない場合には、成功報酬ゼロ円の方が多いです。着手金分割払いOKです。
裁判所の実費としては管財事件になった場合の予納金20万円程度が別途必要な場合があります。できるだけこれがかからないように検討します。

②個人の自己破産で債務総額が1,000万円〜の場合

原則、着手金42万円+実費。 成功報酬は諸事情によりゼロ円から40万円程度。
※複数個人自己破産事件を同時に同じ裁判所で行う場合には着手金等の減額もあります。

③法人の自己破産の場合

企業破産については着手金・実費のみで結構です。代表者個人の破産と一緒の場合の減額もあります。

任意整理(にんいせいり)

弁護士事務所が各債権者(サラ金、カード会社など)と裁判外で交渉し、和解を目指します。

債務残高の減額又は、過払い金返還を求めます。

利息の約束が利息制限法の制限利率を超える部分は契約一部無効です。この法理論に基づき、利息を再計算すると債務残高が減ったり、場合によると、借金がゼロになりさらにお金が返ってきます。

この任意整理が適した場合としては、利率が年20数パーセントになっていること(通常は、貸し借りの取引期間が数年以上になっていること)等の条件を満たす場合です。
任意整理の着手金は、債務額が50万円程度までのものについては、1社あたり22,000円で始め、 成功報酬は、
 

1.1件和解成立ごとに21,000円
2.債務額減少分の10%と消費税
3.過払い金返還分の20%と消費税


の3つの部分の合計となり、過払い返還金がある場合にはその中からお支払いただきます。

具体的には任意整理となる事例としては次のような場合が考えられます。
 

例えば、サラ金・カード会社など数社から債務残高合計200万円~300万円前後程度 利率は平成19年か20年ころまで27〜28%であった場合 毎月の返済合計が10万円程度で苦しい場合
この様な場合、任意整理をすると、

取引期間が平均3〜5年間程度の場合 債務残高が半分前後になることが多いです。債務を約半分に減らしたうえで、毎月の返済合計額を3〜5万円程度に圧縮できます。
しかも、今後の利息はゼロにできます。 
取引期間が平均8年程度の場合  債務残高がゼロになることが多いです。 取引期間が10年から15年程度の場合、1社から数10万円から100万円程度、払いすぎたお金(過払い金)が返ってきます。 
取引期間が20年から35年程度の場合  1社から200万円前後からそれ以上の額のお金が返ってくる場合があります。ただし、高額の場合には、交渉から訴訟に進むことが多いです。
 取引期間が短く平均1〜3年程度の場合
しかも、月の返済総額が5万円から7万円程度の場合
何とか無理をすれば、毎月の収入から返せてしまう場合、このような場合には、一般に債務整理(破産・個人再生・任意整理など)をしようとしない方が多いようですが、仮にこの場合に任意整理をした場合次のようなメリットがあります。 

・1社残高が50万円程度までの場合、弁護士着手金等は1社22,000円で始められる。

・弁護士により整理が開始した直後から支払いをしばらく完全にストップでき、その間債権者から依頼者に何も言ってこない。

・自己破産はしないで済む。
月々の債務返済総額を3万円前後程度に圧縮できる。

・以後の利息は完全にゼロにできる(返済総額は大幅に減少)。

・2〜3年程度の取引期間でも債務残高がある程度減る。 

・勤務会社その他第3者には全く知られることはない。 

・債務の一部のみ整理することができるので、保証人がついているもの、自動車ローン等はいじらないで済み、持ち家も残る。
取引期間がごく短い場合 このような場合には、一般に債務整理(破産・個人再生・任意整理など)をしようとしない方がほとんどですが、仮にこの場合に任意整理をした場合、上記(4)とほぼ同様の次のようなメリットがあるのでご検討ください。

・1社残高が50万円程度までの場合、弁護士着手金等は1社22,000円で始められる。

・自己破産はしないで済む。

・月々の債務返済総額を3万円前後程度に圧縮できる。

・以後の利息は完全にゼロにできる(返済総額は大幅に減少)。

・会社その他第3者には全く知られることはない。

・債務の一部のみ整理することができるので、保証人がついているもの、自動車ローン等はいじらないで済み、持ち家も残る。 

その他の場合、現在債務は残っていないが、数年前までサラ金・カードなどから借金があり完済している場合、任意整理すると、多額のお金が返ってくることがあるのでご相談ください。場合により数百万円戻ってきます。

 

個人再生(こじんさいせい)

自己破産はしたくないが、このまま支払を続けることは不可能な場合、しかも住宅ローンはいじらずそのまま支払い継続可能、借金の主たる原因がギャンブル・浪費であってもできるのが、個人再生です。

住宅ローン以外5,000万円までの場合にできます。

例えば、住宅ローンが3,000万円残っており、その他のサラ金・カード等10社から合計500万円の借金があり、毎月の返済が、住宅ローンが9万円、その他が18万円となっている場合、個人再生を行うと、
1.住宅が残ります。住宅ローンはそのまま支払い続けます。
2.それ以外の借金はしばらく約10ヵ月間支払を完全にストップします。
3. 約10ヵ月後、支払いを再開するときに、合計100万円を36回、毎月28日振込、
毎月合計27,700円+振込費用=約3万円のお支払いに激減します 。

個人再生の弁護士の着手金


●住宅ローンがある場合=42万円+実費2万円
●住宅ローンがない場合=315,000円+実費2万円

着手金の分割払いOKです。 

成功報酬は、債務総額の大きさ、債権者数、資産・収入、家族構成などのご事情により柔軟に考え、話し合いによりゼロ円から20~40万円程度です。債務総額が小さく、かつ債権者数も少ない場合には、成功報酬ゼロ円の方もかなりおられます。

お問い合わせ

石橋法律事務所
お問い合わせ 電話:042-769-1414
FAX:042-769-1717
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神奈川県相模原市南区古淵2-16-1
セントラル喜和502
弁護士 石橋 忠文(いしばし ただふみ)
神奈川県弁護士会所属 1989年(平成元年)
弁護士登録(41期)
元相模原市監査委員、元横浜家裁相模原支部調停委員、元神奈川県弁護士会副会長、元神奈川県弁護士会相模原支部長

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