まず、お気軽にお電話にてお問い合わせください。
借金などの金銭を支払うべき義務を債務、債務を負っている方を債務者、お金を貸している金融機関などを債権者といいます。この債務の整理を債務整理と呼んでいます。
債務整理には次のようないろいろの方法(その他に特定調停など)があります。
どのような方法がそのご依頼者にとって最も有利なのかは、その方のあらゆるご事情により総合的に柔軟にベテラン弁護士が考え、瞬時に的確に無料でご判断申し上げますのでお電話ください。
詳しく事情をお聞きし、柔軟にあらゆる角度からベテラン弁護士がご依頼者にとって最も有利な方法をご提案し、弁護士費用・裁判所実費など(ご事情により分割払いOK)についてご説明し、最初の御支払は少額で、迅速に事件処理を開始し、債務返済をいったん完全にストップし、金融機関など債権者からの督促を完全にシャットアウトすることができます。
債務整理の各種方法に共通のデメリットとしてはブラックリストに載るので、通常の借金が5年から7年くらいできなくなります。
そこで、今後は借金生活から貯金生活に切り替え、不慮の支出に備え貯金する必要が出てきます。