相続のご相談
相続について
不満があり泣き寝入りをしたくない場合ご相談ください。
後に問題を残さず上手に遺言をしたい場合ご相談ください
事例案内
- 相続開始前であるが、予想遺産がかなりあり、相続税がかなりかかる見通しであり相続税を少なくする相続の方法について教えてほしい。
- 先妻と後妻がおり、それぞれ子供がいる。相続になると大変もめそうである。できるだけもめない相続の方法について教えてほしい。
- 相続がすでに開始したが「遺言がある」と言われそれによると、自分の相続分がほとんど 0になっている。なんとかならないか?
- 自分は亡くなった被相続人にお金を渡したり、無給で働いたり、看護したり いろいろ尽くした。相続に当たり、尽くした分寄与分について、なんらかの見返りのようなものは ないのか?自分が法律の定める相続人の場合と法定相続人ではない場合はどうなるのか? 夫が相続人であり、自分はその妻であり、夫の親に尽くしてきたが何か主張できないか?
- 親戚が死亡しかなりの遺産を残して相続が開始したようだが、自分は何かもらえる権利があるのか? どうやってその権利を実現したらいいのか?弁護士に代理して相続関係・遺産を調査し、遺産分割を実現していただきたい。
- 叔父・叔母が死亡し、不動産が残った。叔父・叔母の兄弟姉妹が多数おり、その子供たちが多数で代金を分配したい。複雑なので代理人としてやっていただきたい。
- 前項の場合、共有者の一部が所在不明になっている。そのかたと連絡がとれず遺産分割協議が整わない。 不明者に代わって裁判所の決定で不明者の持ち分を処分する裁判が始まったとのことなので、その裁判などで処理していただきたい。
ご相談の流れ
1.ご提案・打ち合わせ
まずは、お電話(052-431-8045)またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。 初回は原則30分以内無料で電話相談が可能です。 |
2.ご相談
初回の電話相談の後、事務所に詳しくご相談においでいただいた場合には、1時間以内5,000円(税込)でご相談に応じさせていただきます。 |
3.ご依頼
ご相談の結果、ご依頼されるという場合には方針を決定の上で、費用などをご説明しご納得・合意の上で、委任契約締結・事件処理開始となります。 |
4.経過報告
逐一、事件処理について電話によるご相談をしながら文書で経過報告をいたします。 |
5.事件処理
事件は常に動いているものです。お互いに情報交換しながら進めてまいります。 |
6.和解について
最終的に和解となったは場合には、和解条項について丁寧にご相談の上、和解いたします。 |
よくあるご質問
- 弁護士さんにどのタイミングでお電話をおかけして相談すればいいですか?
- 遺産分割調停を起こされたときは、大至急ご相談のお電話をください。
一般的な相続の場合、相続の開始(死亡)の日から遅くとも6か月以内にはご相談のお電話をください。
万が一遺産の分配において自分のもらい分が少ないと知った場合、相続の開始(死亡)の日および自分のもらい分がわからない、またはすごく少ないことを知った日から1年以内に相手方(もらいすぎているほう)に対して、もらいすぎの遺産を返すように内容証明郵便で請求しないと時効で消滅し、もらい損ねてしまいます。=泣き寝入りとなります。 - 遺産の分割をスムーズに進めるために用意しておいた方がいい書類などはありますか?
- ご相談者の住民票 戸籍謄本
死亡者(被相続人)の氏名、住所、本籍地
わかれば遺産(不動産、預貯金、株式等)の内容と資料(登記簿謄本 通帳等)コピー可
親族の関係図(死亡者の配偶者、子、兄弟、親等)を手書きでいいのでメモしたもの
いつ・何が・誰と誰の間で起きたの時系列順に書いたメモ
交渉に関する文書があれば、時系列順にまとめたもの
著書のご紹介
自己破産の
手続きの進め方
すばる舎
単行本:215ページ
内容証明郵便の
書き方&ケース別実例集
すばる舎
単行本:263ページ
これはどうする?
手形・小切手の基礎知識
アスカビジネス
単行本:224ページ
土地建物・マイホームの
法律事典
ぱる出版
単行本:239ページ
日本一わかりやすい
手形・小切手のしくみ
アスカビジネス
単行本:199ページ
お問い合わせはこちら
石橋法律事務所
〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2-16-1 セントラル喜和502
営業時間:土日休日、平日時間外対応!
(お気軽にお電話ください)
弁護士:石橋 忠文(いしばし ただふみ)
神奈川県弁護士会所属 1989年(平成元年)弁護士登録(41期)
元相模原市監査委員、元横浜家裁相模原支部調停委員、
元神奈川県弁護士会副会長、元神奈川県弁護士会相模原支部長